法規科目 練習問題 (第5回)



電気通信事業者は、電気通信事業者以外の者からその電気通信設備(( ア )以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。)をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けても、その自営電気通信設備を接続することにより当該電気通信事業者の電気通信回線設備の保持が( イ )困難となることについて当該電気通信事業者が総務大臣の認定を受ければ、その請求を拒むことができる。
@ 電気通信回線設備 A事業用電気通信設備 B端末設備 C制度上 D技術上 E経営上


次の二つの記述は( ウ )。
A 電気通信事業者とは、電気通信事業を営むことについて、第9条の登録を受けた者及び第16条第1項の規定による届出をした者をいう。
B 電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、その者の設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。以下同じ。)の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りでない。
@Aのみ正しい ABのみ正しい BAもBも正しい CAもBも正しくない


本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、( エ )がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き、設置してはならない。ただし、特別の事由がある場合において、総務大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
@ 電気通信事業者 A政令で定める者 B総務省令で定める者


次の二つの記述は( オ )。
A 専用設備に自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者を要する。
B 技術的条件適合認定を受けた端末機器を総務大臣が別に告示する方式により電気通信回線設備に接続するときは、工事担任者を要しない。
@Aのみ正しい ABのみ正しい BAもBも正しい CAもBも正しくない


利用者の接続する端末設備と事業用電気通信設備との分界点における接続の方式は、総務大臣が別に告示するもの又は端末設備を( カ )ごとに( キ )から容易に切り離せるものでなければならない。
@ 配線設備 A電気通信回線 B交換設備 C有線電気通信設備 D事業用電気通信設備 E自営電気通信設備


端末設備は、事業用電気通信設備から漏えいする通信の内容を( ク )に識別する機能を有してはならない。
@容易 A明りょう B意図的 C通話路 D通常時


ISDNの技術的条件において、( ケ )情報要素は、情報転送能力、情報転送速度、転送モード等を符号化して含めるように規定している。
@ 伝達能力 Aメッセージ種別 B理由表示 Cプロトコル識別子


複数の電気通信回線と接続されるアナログ電話端末の回線相互間の漏話減衰量は、( コ )ヘルツにおいて( サ )デシベル以上でなければならない
@1,000 A1,200 B1,500 C50 D60 E70


有線電気通信設備は、総務省令で定めるところにより、絶縁機能、避雷機能その他の( シ )機能を持たなければならない。
@安全 A保安 B保護 C防護


通信回線の線路の電圧は、( ス )ボルト以下でなければならない。ただし、電線としてケーブルのみを使用するとき、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないときは、この限りでない。
@ 600 A300 B250 C200 D100 E50


  Ans.

(ア)B (イ)E 電気通信事業法第70条第1項
(ウ)B 電気通信事業法2条第五号、第9条
(エ)@ 有線電気通信法第4条
(オ)A 工事担任者規則第3条
(カ)A (キ)D 端末設備等規則第3条第2項
(ク)B 端末設備等規則第4条
(ケ)@ 総合ディジタル通信端末等の接続の技術条件第3条に基づく別表第1号
(コ)B (サ)E 端末設備等規則15条
(シ)A 有線電気通信施工令第19条
(ス)D 有線電気通信施工令第4条




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